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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  経営  >  文部省往復  >  文部省往復 明治三十二年
秘書課長ヨリ観桜会御催ノ節可被為召在京勅任官以上ノ内満十五歳以上未婚ノ女子人名取調方照会
S0001/Mo113/0094
秘書課長ヨリ観桜会御催ノ節可被為召在京勅任官以上ノ内満十五歳以上未婚ノ女子人名取調方照会
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(差)總長 (受)文部大臣秘書官
公開
本郷