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特定歴史公文書等 > 全学事務 > 経営 > 文部省往復 > 文部省往復 明治三十四年 二冊之内甲 |
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分科大学通則第二條改正ノ件上申(此分ハ上申ノ侭成立タサリシモノナレトモ参考ノ為綴置モノトス) |
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S0001/Mo115/0057
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件
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特定歴史公文書等
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1
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(差)總長 (受)文部大臣
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原本目次「(此分ハ上申ノ侭成立タサリシモノナレトモ参考ノ為綴置モノトス)」は朱字にて記載
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アイテムの利用条件に準じる
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本郷
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