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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  経営  >  文部省往復  >  文部省往復 明治二十二年
嘉仁親王殿下ヲ皇太子ニ可被為立旨被仰出二付奏任官参賀ノ節喪章取除クヘキ旨宮内大臣ヨリ通知
明治22年11月2日
S0001/Mo091/0072
特定歴史公文書等
1
(差)文部省総務局長辻新次 (受)帝国大学総長渡邉洪基
公開
本郷