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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  総務  >  諸向往復  >  諸向雑件往復 自明治四十四年至大正六年
矢沼伊三郎ヨリ電氣時計採用方申出ノ件
〔大正〕4年5月10日
S0004/61/0119
矢沼伊三郎ヨリ電氣時計採用方申出ノ件
アイテムの利用条件に準じる
1915-05-10