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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  経営  >  文部省往復  >  文部省往復 大正六年
自今三大節宴會ノ節酒饌下賜可相成在京奏任官中宮内奏任官同待遇兼任兼務ノ向ヲ除キ其人名囬付相成度㫖通牒ノ件
S0001/Mo143/0029
自今三大節宴會ノ節酒饌下賜可相成在京奏任官中宮内奏任官同待遇兼任兼務ノ向ヲ除キ其人名囬付相成度㫖通牒ノ件
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祝祭日儀式典例ニ關スル事項
本郷
115丁の後ろに丁数がふられていない丁あり