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特定歴史公文書等  >  附置研究所  >  医科学研究所
医科学研究所倫理審査イカガクケンキュウジョリンリシンサ
1982(昭和57)年6月4日~2013(平成25)年3月
S0378
シリーズ
特定歴史公文書等
99点
医科学研究所管理課研究助成掛、医科学研究所管理課研究助成係、医科学研究所総務課研究助成係、医科学研究所事務部研究支援課課研究推進チーム
ヘルシンキ宣言(1975年東京改訂)の主旨に沿い、研究所内外で行う人間を直接対象とする医学研究に関する研究計画を審査するため、1979(昭和54)年12月の教授総会にて「医科学研究所の倫理委員会設置世話人会」が設置され、3度の会合を経て「倫理審査委員会に関する内規」および「治験薬取扱規程」の原案を作成した。それを踏まえ、1981(昭和56)年11月19日付で「東京大学医科学研究所倫理審査委員会に関する内規」が定められ、倫理審査委員会が発足した。委員会は研究所長および研究所附属病院長、医学研究分野の研究者、医学以外の学識経験者から構成され、研究所長・病院長以外の委員は教授総会の議を経て所長が委嘱した。委員長・副委員長は委員の互選による。
 2000(平成12)年4月28日付厚生科学審議会先端医療技術評価部会による「遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応するための指針」を受けて委員の半数以上を外部委員とすることとなり、また従来の「内規」を改め、同年7月に「東京大学医科学研究所倫理審査規則」を定めた。これにより、医科学研究所における倫理審査は、従来の倫理審査委員会を、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針に関する研究を審査する「ヒトゲノム倫理審査委員会」(SS01)と改組し、また従来の予備審査委員会を、臨床研究に関する倫理指針に関する研究を審査する「倫理審査委員会」(SS02)と改組して、全体として審査体制を整備した。2000(平成12)年度以前の旧制度では、予備審査委員会で審査した課題のうち、必要なもののみが倫理審査委員会に付議され審査された(予備審査委員会で承認されて手続きが終了するものもあり)。
 2000(平成12)年7月19日付で改正された「東京大学医科学研究所倫理審査委員会に関する内規」では、倫理審査委員会は、研究所以外の(1)倫理・法律面の有識者、(2)科学面の有識者、(3)市民の立場の者、若干名から組織することとなっており、教授総会の議を経て所長が委嘱した。委員会庶務は医科学研究所事務部管理課研究助成掛が担当した。
定例移管
医科学研究所管理課庶務チーム、医科学研究所研究支援課研究推進チーム
SS01:ヒトゲノム倫理審査委員会=審査に関する文書一括。旧制度の倫理審査委員会の文書を含む。SS02:倫理審査委員会=旧制度の予備審査委員会、平成12年度以降の倫理審査委員会の、審査に関する文書一括。
実施
予定あり
要審査
日本語