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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  総務  >  諸向往復  >  諸向往復 甲号之二 明治十五年分
電氣燈借用方ノ件
〔明治〕15年6月7日
S0004/38/0066
特定歴史公文書等
393丁なし。原本であるS0004/34では、392・393丁に記載されている文書が、本簿冊では392丁に収まっているので、393丁を作成する必要がなかったと考えられる。