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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  経営  >  文部省往復  >  文部省往復 大正六年
物價騰貴ノ影響ヲ緩和スル趣旨ヲ以テ判任官以下雇傭人等ニ對シ本年末ニ於テ豫算月額ノ三割ヲ標準トシ臨時手當支給方決定ノ㫖申越ノ件
S0001/Mo143/0064
物價騰貴ノ影響ヲ緩和スル趣旨ヲ以テ判任官以下雇傭人等ニ對シ本年末ニ於テ豫算月額ノ三割ヲ標準トシ臨時手當支給方決定ノ㫖申越ノ件
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アイテムの利用条件に準じる
臨時手当給与ニ關スル事項
本郷