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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  総務  >  官庁往復  >  道庁府県往復 明治十七、八、九年
東京府ヘ本学学生生徒ハ自今寄宿舎ニ居住可為致ニ付自宅或ハ父兄ノ家ニ居住シ通学出願ノ者ハ郡區役所ノ奧印アル者ニ限リ許可スヘキニ付其旨同役所へ達方照會
明治19年7月3日
S0003/03/0046
特定歴史公文書等
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本郷