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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  総務  >  官庁往復  >  諸官庁往復 明治二十五年
徴兵令第四十一條ニ該當猶豫者中年齢計算方ノ義ニ付陸軍大臣官房ヘ問合ノ件
明治25年5月26日
S0003/12/0044
特定歴史公文書等
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本郷