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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  経営  >  文部省往復  >  文部省往復 乙 大正十四年
恩給法施行令第三十四條第一項第二號ノ「文部省官吏」ノ解釈ニ関スル件
大正14年9月8日
S0001/Mo161/0100_001
特定歴史公文書等
1
(差)文部大臣官房秘書課長 文部書記官 澤田源一 (受)東京帝國大學總長 古在由直
雑件
399と400丁の間に挟まれたもの(糊付けされてかたまりとなっている)
公開
本郷