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特定歴史公文書等  >  全学事務  >  総務  >  官庁往復  >  官庁往復 明治四十三年
陸軍省軍務局長ヨリ陸軍現役軍人婚姻條例第二條ニ基キ尓後陸軍委托學生々徒ニシテ婚姻セントスル者ハ陸軍現役軍人婚姻出願及許可手續第一條ニ準シ軍務局長ニ出願シ許可ヲ得テ婚姻スルコトニ定メラレ候旨漏ナク示達方通牒ノ件
明治43年5月16日
S0003/30/0077
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本郷